日本家庭婦人バスケットボール連盟加盟登録規定細則
| 第1条 | 本細則は、日本家庭婦人バスケットボール連盟(以下「本連盟」という)が定める加盟登録規定に基づき、必要事項を定めることを目的とする。 | |
| 第2条 | 県家庭婦人バスケットボール連盟未組織の県の諸手続について | |
| 第1項 | 家庭婦人バスケットボールチーム(以下「チーム」という)は毎競技年度の指定期日までに加盟登録の手続きを完了しなければならない。 | |
| 第2項 | 本連盟は各都道府県バスケットボール協会が承認する県協会家庭婦人バスケットボール担当者/本連盟準理事(以下「県担当者」という)に加盟登録用紙を配布する。 | |
| 第3項 | チームはかかる登録用紙に必要事項を記入し、3部作成(コピー可)する。1部を控えとして保管し、2部を県担当者に提出する。県担当者は1部を保管し、1部を本連盟に提出する。 | |
| 第4項 | 本連盟は、これを審査し、承認する。 | |
| 第5項 | 各チームは年間登録費5,000円を直接本連盟に所定の方法で納入する。 | |
| 第6項 | 登録承認後の競技者の追加登録・変更は、随時これを受け付ける。チームはすでに登録された届出書を訂正し、県担当者に提出する。県担当者はこれを審査、承認のうえ本連盟に提出する。 |
1997年7月25日施
1999年7月30日改定