日本家庭婦人バスケットボール連盟規約
第一章 名称
第1条 この連盟は、「日本家庭婦人バスケットボール連盟」(以下「本連盟」という。)と称する。英文名はJapan Ladies Basketball Leagueとし、略称を「JLBBL」とする。
第2条 本連盟は事務局を「理事会の指定する処」に置く。
第二章 組織
第3条 本連盟は、各都道府県連盟加盟の家庭婦人バスケットボールのチームで本連盟の目的に賛同するものをもって組織する。
第三章 目的
第4条 本連盟は、家庭婦人が生涯スポーツとして、バスケットボールを通じ、心身共に豊かな家庭づくりと会員相互の親睦を図り、併せて、バスケットボールの普及発展に寄与することを目的とする。
第四章 事業
第5条 本連盟は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)競技会の開催
(2)競技活動の普及発展の為に必要と認める活動
(3)その他本連盟の目的達成のための事業
第6条 専門委員会
第1項 本連盟は円滑な事業遂行のため次の専門委員会をおく。
(1)総務委員会
(2)競技委員会
(3)普及委員会
(4)広報委員会
(5)審判委員会
第2項 各委員会の委員長及び副委員長は常任理事会において理事より推薦し、会長が委嘱する。
第3項 各委員会の詳細については別途定める。
第五章 役員
第7条 本連盟に次の役員をおく。
会長 1名 副会長 若干名 顧問 若干名
参与 若干名 理事長 1名 副理事長 若干名
常任理事 若干名 理事 書く都道府県連盟1名及び会長推薦により若干名
監事 2名 事務局長 1名
第8条 会長、副会長
第1項 会長、副会長は理事会の推薦によって就任する。
第2項 会長は本連盟を代表する。
第3項 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
第9条 顧問は理事会において推薦し、会長が委嘱する。
第10条 参与は理事会において推薦し、会長が委嘱する。
第11条 理事
第1項 理事は各都道府県連盟が推薦した者1名及び会長が推薦した者で、会長はこれを委嘱する。
第2項 理事は理事会を構成する。
第12条 理事長、副理事長
第1項 理事長、副理事長は理事会において理事の中より選出し、会長はこれを委嘱する。
第2項 理事長は本連盟のすべての業務を統括する。
第3項 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時は、その職務を代行する。
第13条 常任理事
第1項 常任理事は理事会で推薦された者で、会長はこれを委嘱する。
第2項 常任理事は理事長、副理事長と共に常任理事会を構成する。
第14条 監事
第1項 監事は理事会において推薦し、会長はこれを委嘱する。
第2項 監事は本連盟の会計を監査する。
第15条 事務局長
第1項 事務局長は理事会において選出し、会長はこれを委嘱する。
第2項 事務局長は本連盟の事務を遂行し、また理事会、常任理事会の決定、承認事項に従って会務を執行する。
第16条 役員の任期は2ケ年とする。但し、再任を妨げない。役員に欠員が生じたときは随時その補充をする。補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第六章 会議
第17条 本連盟に以下の会議をおく。
(1)理事会
(2)常任理事会
(3)運営委員会
第18条 理事会において次の事項を決定または承認する。
(1)事業計画・報告
(2)予算、決算
(3)役員選出
(4)規約の改正
(5)その他必要事項
第19条 理事会
第1項 理事会は定例と臨時に開催されるものとし、定例理事会は毎年1回会長が召集する。臨時理事会は会長が必要と認めたとき、または理事の過半数の者からの請求があったとき、会長が召集する。理事会は会長が議長の任にあたる。
第2項 理事会は委任状を含めて全理事の3分の2の出席数をもって成立する。理事会の決議は出席理事の多数決によるものとし、賛否同数の場合は議長が決定する。
第20条 常任理事会は定例と臨時に開催されるものとし、定例常任理事会は毎年2回理事長が召集する。臨時常任理事会は理事長が必要と認めたとき、または常任理事の過半数の者からの請求があったとき、理事長が召集する。常任理事会は理事長が議長の任にあたる。
第21条 運営委員会は定例と臨時に開催されるものとし、定例運営委員会は理事長が召集する。臨時運営委員会は理事長が必要と認めた時、理事長が召集する。運営委員会は、理事長、副理事長、委員長、事務局、及び、理事長が随時必要と認める者で構成する。運営委員会は理事長が議長の任にあたる。
第七章 登録
第22条 本連盟に加盟しようとするチームは、毎年度初めに、各都道府県連盟を通して所定の登録用紙(別に定める登録規定に従って)により、本連盟に登録しなければならない。
第八章 会計
第23条 本連盟の経費は登録費、補助金、寄附金、その他の収入をもってこれにあてる。
第24条 本連盟の加盟チームは理事会で決定した登録費を納入しなければならない。
第25条 本連盟の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第九章 付則
第26条 本規約の施行にあたっての細則は理事会の決議を経て別に定める。第27条 県連盟未組織の県については、県協会が承認する家庭婦人バスケットボール担当者を本連盟の準理事とする。準理事は理事会に出席することができる。但し、決議に参加することはできない。
第28条 本連盟の諸行事に要する旅費等は本連盟旅費規定に定める。
第29条 本連盟の慶弔については別途定める。
1997年4月 1日施行
1997年7月25日改定
1999年7月30日改定
2001年5月26日改定
2003年5月24日改定