日本家庭婦人バスケットボール加盟登録規定


第1条 本規定は日本家庭婦人バスケットボール連盟(以下「本連盟」という)の公正な運営と、競技運営の円滑化及びチーム数、競技者数の把握を目的とする。
第2条 加盟登録とは、チーム名及び競技者名を本連盟に登録することをいう。
第3条 家庭婦人(既婚の女性)のバスケットボール競技者は、本規定に基づき本連盟に加盟登録しなければならない。
第4条 本連盟に加盟登録したチームの競技者は、同一年度内に本連盟所属の他チームへ移籍することはできない。
第5条 各都道府県家庭婦人バスケットボール連盟(以下「県連盟」という)は、毎競技年度指定期日までに県連盟所属の全チームをまとめて加盟登録の手続きを完了しなければならない。新規加盟登録チームはこの限りではない。但し、かかる連盟が未組織の県については、本連盟加盟登録規定細則第2条を参照。
第6条 加盟登録の手続きについて
第1項 チームは、本連盟所定の加盟登録届出書に必要事項を記入し、3部作成(コピー可)する。1部を控えとして保管し、2部を県連盟に提出する。
第2項 県連盟はこれを審査、承認のうえ、1部を控えとして保管し、1部を本連盟に提出する。
第7条 登録費について
第1項 年間1チーム5,000円とする。
第2項 県連盟は所属チーム分をまとめて、所定の方法で納入する。
第3項 県連盟未組織の県のチームについては、本連盟加盟登録規定細則第2条第5項を参照。
第8条 追加登録・変更について
第1項 登録承認後の競技者の追加登録・変更は、随時これを受け付ける。
第2項 競技者の追加登録・変更の場合、チームはすでに登録された届出書を訂正して県連盟に提出し、県連盟はこれを審査、承認のうえ本連盟に提出する。
第9条 本規定に違反したチーム及び競技者については、本連盟常任理事会で審議し、処遇を決定する。
第10条 本規定に定めていない事項が生じた場合は、本連盟理事会がこれを処理する。




1997年7月25日施行
1999年7月30日改定
2001年5月26日改定